厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に罹患した者の療養期間の見直しの連絡がありました。
≪有症状者≫
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
≪無症状者≫
・5日目に薬事承認された抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
≪療養期間中の外出について≫
・療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
≪陽性が確認された場合の当面の対応について≫